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知っていますか?健康増進法
平成15年5月から、健康増進法が施行され、国民の健康増進の観点から、多数の人が利用する施設を管理する者は、受動喫煙を防止するための対策に努めなければならないと規定されました。
※受動喫煙…室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること
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